2010.08.09本文一部訂正。

当初具体的な店名を書いていましたが、それを攻撃していると読む人、擁護していると読む人、両方がいて困ったので伏せることに。どっちでもありません。

ってな趣旨で書いていました。当時の流れを知っている人だけピンと来て下さい。
その後、多くの新規ショップが開店、ニコリキ販売について何やら指導のようなモノがあった気配。
このページの情報は1ヶ月単位で古くなって行ってます。

2010.06.29~2010.07.19:追記補足

やはり電子タバコ(正確にはニコチンを摂取できる電子タバコ)とニコリキは薬事法で規制される商品と考えて良さそうです。
と言う事で色々追記入れています。このページの下部本文部分はは眉唾モノとしてお読み下さい。
気になる話題なので定期的に調べています。

 --------- 以下追記部分 -----------

追記その1

個人輸入代行業の指導・取締り等について
「不特定多数に希望を募る」の部分が良く解らない。単純に広告を出すのがダメって事だと思ってたら違うっぽい。
個人輸入代行業と薬事法(バイアグラを中心とした覆面座談会)
コレ読んだ感じでは、運営するネットショップ上に未承認医薬品の品名や効能を書くだけでアウトらしい。でもネット検索すると、日本で未承認な分量のバイアグラを堂々と売っている個人輸入代行ショップが山の様に出てきます。。。これは何なんだろう。
それ以前に、2009年6月から薬事法改正されて今はネットで売っちゃダメな医薬品多いし。
そういう店は特定商取引に関する法律に基づく表示も一切無し。海外拠点のショップなのかな?

追記その2

ソースが法律家サイトや政府の公式サイトのような確固たる根拠になるURLは見つけられませんでしたが、電子タバコの輸入 - Bizlog! ネットビジネス日記←これ読んで納得。
WHOの電子タバコは「正しい禁煙療法ではない」という見解を元に厚生省が何らかのアクションを取っているっぽい。
(上記のリンクは自力で発見できなかった。海外機種販売の国内電子タバコショップ2本目スレhttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/smoking/1275659124/ に感謝。)

おそらく現在ネットショップを開店されている各店舗さんはここをクリアして出店しているんだろう。
「一度に個人輸入できる量は一ヶ月の個人消費量以内」ってのも各店舗さんが確認取った&実際に税関で引っかかった方の体験談による、正しい情報なんだろう。電タバ&ニコリキは薬事法の規制対象になっていると言う事で間違いないんだろう、と思う。

追記その3

以下、ここ数日で新たにブクマした電タバ・ニコチン関連のURL

WHO|Marketersofelectroniccigarettesshouldhaltunprovedtherapy claims
電タバは正しい禁煙療法ではないの原文(英語)
怪しい物質が含まれている可能性があるってな内容らしい。

たばこ事業法
薬事法とか毒物及び劇物取締法の他に、たばこ事業法なんてのもあるんですね。
電タバには関係ないけれど、タバコの製造や小売・広告などに関する法律。 

第6章 雑則
 (製造たばこ代用品)
第三十八条 製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の者であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬、あへん並びに薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く。)をいう。

なんてカンジでタバコ代用品についての記載があり、この辺にも薬事法云々が書いてある

タバコは薬事法「医薬品」の定義に該当している
PDFファイル。弁護士さんの文書。タイトル通り、タバコは医薬品として薬事法で管理すべきだというもの。こういう時代になっていくのかもしれません。

追記その4

7月に入って、新たに沢山の国内電子タバコショップが立ち上がりワクワクしてたのですが、2週間ほどでそれら殆どのショップからニコリキが消えた・・・。
やはり 個人輸入代行業の指導・取締り等についての「不特定多数に希望を募る」の部分がネットショップ上に品名書くだけでアウトって事か。。。

調べれば調べるほど、なんか色々矛盾してくる。追記部分だけでも支離滅裂。下部の本文まで読むともっと滅茶苦茶な文章だ(^_^;
ここまで来ると、コンビニで電タバ買えるのも不思議になってくる。。。

 ------- 追記部分終わり。以下最初に書いた文章 ---------

 

先週末、「海外機種販売の国内電子タバコショップ2本目 」にて色々と議論がでていたニコ入りリキッドの輸入・販売方法について。

色々気になったので自分でも調べて見た。
あーでもない、こーでもない、と色々調べてたら(忙しいのもあったけど)1週間かかってしまった。

なんで色々調べたの?って言うと、「某店さんの販売方法はアリなの?ナシなの?」って疑問があったからだ。店名を書いていた頃は攻撃していると読む人、擁護していると読む人、両方がいて困ったので伏せることに。当時の流れを知っている人だけピンと来て下さい。

結論

調べて見た結果はその販売方法もアリなのかなと思った。

「XXXXな販売方法はマズイよね?」みたいな考え方を極端にしていくと、「国内の輸入代行店全部がナシ」にもなるし、「個人輸入そのものがナシ」にもなってしまうと感じた。

私は法律に詳しい訳ではない。
ネットで得られる情報を自分なりにつなぎ合わせて見ただけで、間違っているかもしれない。
やはり「判断は各自が自己責任で」と言うしか無い様だ。

参考リンク

このページは、以下リンクなどを読んで書いています。

法律的なこと
薬事法
毒物及び劇物取締法
毒物一覧
毒物及び劇物取締法(Wiki)
日本の毒物一覧

電子タバコ関連
スーパーシガレット(海外店舗・海外発送)さんの個人輸入についてのページ
ブルシグさんのチラ裏:薬事法関連

「読んだ」とは言え、全文理解できるはずも無く、
上記から疑問に思った単語等々を多岐に渡って調べていて、そのリンク全部紹介はしていません。

一般的(?)な考え方

ニコ入りリキッドは、個人輸入は出来る。
しかし薬事法で色々規制されている。
1度に購入出来るのは一ヶ月に消費出来る量まで。
国内での販売はできない。譲渡・交換なども出来ない。

こういう認識な人が一般的なのではないか? と思う。
私もこんな風に考えていた。

大雑把に捉えれば、これも間違いでは無い気がする。
しかし調べてみると、どうもニコチンを規制する法律は「毒物及び劇物取締法」らしい。
「薬事法」ではない。

電子タバコ自体も、今の所法的に整備されていない模様。
「1度に購入出来るのは一ヶ月に消費出来る量まで」って言うのは、個人輸入する際の大まかな目安であるが、明確なガイドラインも法律もない。規制は現場の判断であり、規制する場合に(他に適当な法律がないので?)薬事法を適用している。ってカンジっぽい。

実際の所はどうなの?

ニコチンは本来毒物及び劇物取締法で規制されている毒物。薬事法の対象外。
おもに工場現場とか農業現場で適用される法律で管理されるものになる。(※この辺の記載についてはページ上部に加えた追記部分を読んでください)

電子タバコ本体も、現段階では、電子タバコ自体は禁煙の為の医療機器なのか、はたまた未認可医療機器でモグリなものなのか、、、法的に整備はされてないみたい。

  ・『国内流通させる機種ではニコ摂取は薬事法に基いて規制』、
  ・『個人輸入の際に(ニコ摂取できる可能性が僅かでもある機種)については、
   薬事法に基いて規制の対象にする場合が時々ある。』
ってだけで、今の所キマリはないらしい。
グレーゾーンなのだ。色んなページにいろんな事が書いてあるが、「ほぼ薬事法によって規制されるであろう製品だが、現状グレーゾーン」ってのが正解なのだろう。

 

じゃあなんで薬事法云々って話になるの?って云うと、「通関現場でそう扱われているだけ」ってのが正解。それを元に「いずれ恐らくそうなるだろう」という予測の元に各ショップが防衛線を張っていたり、過去の個人輸入の際の規制に基いてユーザーが自発的にそうしているから。
いずれにせよ、「規制強化されないように皆でマナーを守って楽しみましょう」って事になるのだろう。

各ショップさんの個人輸入に対する考え方等々を読んでいても、「よく解らないから税関職員さんに直接聞いてみたら現場の判断で規制されたり、されなかったり。規制される場合は今の所薬事法に基いて規制してる。なので注意してね」って感じで書いてある。

個人輸入する際の税関での扱いが、(検査する職員によって)電子タバコ本体=医療機器やリキッド=医薬品として扱われるのは確か。
だがこれらは現場で判断される事で、明確なガイドラインは無い。

ニコリキ販売方法について

上記で書いた通り、恐らくニコリキッドの個人輸入の量については、明確なガイドラインは無い。
しかし、某店さんの販売サイトには、1回の輸入量に明確な数量が記載されている。また、他店や愛好家の間ではタブーとされている方法で販売を行っている。

 

これは恐らく、ニコリキッド個人輸入代行を毒物及び劇物取締法に基いて関係省庁に申請し、許可されているから、と予想。薬事法に基いて管理している訳では無いと思う。
(これらの理由で「薬事法違反ではない」とキッパリ書いているのだろう)
つまり輸入の際には(毒物を扱う許可を貰った関係で)制限は受けない。ただし、一度に販売できる量にはお役所から明確にガイドラインを貰っている。

こう考えると納得が行くし、今後国内在庫を持つようになるであろう流れにも、納得が行く。

 

今後の流れ

現在は、法的な整備がされるまでの間の混沌期。
市場が大きくなればいずれ整備されるだろうし、大きな事故や事件が起きないまま現状レベルの市場のまま推移すれば、ずっと雑貨扱いで海外から個人輸入ができるかもしれない。

あとがき

「某店さんのリキッド販売方法はヤバくね?」って感じで調べてみたら
「ニコ摂取出来る電タバ本体を国内で扱うのもヤバイよね?」「国内発送しているショップでは禁煙について謳うのは厳禁なだけでなく、機器でニコ摂取できる事を書いてもアウトになるっぽいよね?」って所に行き着いてしまった。

今後電タバ関連が法的に整備され、今のような入手経路を取る事が難しくなる可能性はあるかもしれないが、今の所はそういう心配はしなくても大丈夫そうだ。
ただ、堂々と「禁煙グッズです」または「ニコ摂取可能な機種です」と宣伝しているショップは確実にマズイので、その辺だけを気をつけて購入店を選べば大丈夫っぽい。

最後にもう一度書くが、上記の情報が正しいとは限らない。
そして色々グレーゾーンな所があるので、利用する方々各自が自己責任で。

このページは色々なサイトの情報を読んで、私が勝手に推測したものです。法的なものに関して全くの素人が書いている文章ですので、間違いがあれば容赦なくコメント頂ければと思います。

国内流通させる為にはPSE法なんてものもありますが、それはまた別のお話という事で。